特定技能在留資格認定証明書交付(兵庫県T社様)1名

☆特定技能在留資格認定証明書交付 (飲食料品製造業 兵庫県T社様)1名☆

T社様お待たせいたしました

3月末からは全く在留資格が交付されていない印象でしたから

これから少しずつ動きだしていくことを期待します

現在の在留資格証明書の有効期限については

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、

通常は「3ヶ月間」有効な在留資格認定証明書に関し

特例として

「2019年10月1日から2021年1月29日までに

作成された在留資格認定証明書について

申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日

から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか

早い日まで有効なものとして取り扱う」

と変更されています

一日でも早く、安心して入国できる日が来るように

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