特定技能在留資格認定証明書交付(兵庫県T社様)1名
☆特定技能在留資格認定証明書交付 (飲食料品製造業 兵庫県T社様)1名☆
T社様お待たせいたしました
3月末からは全く在留資格が交付されていない印象でしたから
これから少しずつ動きだしていくことを期待します
現在の在留資格証明書の有効期限については
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、
通常は「3ヶ月間」有効な在留資格認定証明書に関し
特例として
「2019年10月1日から2021年1月29日までに
作成された在留資格認定証明書について
申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日
から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか
早い日まで有効なものとして取り扱う」
と変更されています
一日でも早く、安心して入国できる日が来るように